院内感染対策の指針
院内感染対策の指針
浜田病院は、病院の理念に基づき、患者の皆様、及び、病院従業員に安全で、快適な医療環境を提供するため、感染防止、及び、感染制御の対策に取り組むための基本的な考え方等を以下のとおり定める。
第1条 院内感染対策に関する基本的な考え方
基本的感染対策として、標準予防策(血液など生体に関わる湿性物質は、すべて感染性病原体を含んでいるものとして対応する予防策)を適用し、この標準予防策を常時適用したうえで、特定の感染経路がある疾患等に対して「感染経路予防策」を追加提供する。これらを基本に院内感染の防止に組織的な対応を行い、感染等発生の際にはその原因の迅速な特定と制圧、終息を図るものとし、全医療従事者がこの指針に即して感染防止に 留意し、良質な医療の提供ができるよう定めるものである。
第2条 院内感染対策のための委員会、組織に関する基本的事項
- 病院長のもと、病院感染対策のための組織として院内感染対策委員会(以下、対策委員会)を設け、毎月1回定期的に会議を行い、院内感染対策を行う。また、緊急時には、臨時会議を開催する。
- 対策委員会は、次の内容の協議・推進を行う。
(1)院内感染対策指導及びマニュアルの承認
(2)院内感染対策に関する情報の収集と、それらの職員への周知
(3)職員研修の企画
(4)異常な感染症が発生した場合の、速やかな原因究明、改善策の立案、全職員への周知徹底
(5)患者等への感染対策の広報 - 委員は、職種・職位等にかかわらず、院内感染の防止に関して自由に発言できる。
- 委員は、その職務に関して知りえた事項のうち、一般的な院内感染防止対策以外のものを、委員会および病院長の許可なく院外の第三者に公開してはならない。
- 感染委員の設置
(1)感染管理部長のもとに組織横断的代表を構成員として組織する感染管理部を設け、1カ月に1回、院内各組織の感染対策担当者とミーティングを行い、院内感染対策における情報交換を行う。また、緊急時には、臨時の会議を開催する。
(2)感染管理部員は、次の内容の協議・推進を行う。
Ⅰ.院内環境の向上
Ⅱ.院内感染の発生防止
Ⅲ.院内感染防止に関する調査及び対策サーベイランスにおいては実施部署、診療科等の責任者に報告する。
Ⅳ.院内感染に関する啓発及び講習
Ⅴ.院内感染防止のためのマニュアルの作成・見直し
Ⅵ.院内感染に関する活動状況、検討結果等を対策委員会に報告
(3)部員は、職種・職位等にかかわらず、院内感染の防止に関して自由に発言できる。
(4)部員は、その職務に関して知りえた事項のうち、一般的な院内感染防止対策以外の物を、部長の許可なく院外の第三者に公開してはならない。
第3条 従事者研修に関する基本方針
- 院内感染防止対策の基本的考え方および具体的方策について職員に周知徹底を図ることを目的に実施する。
- 職員研修は、年2回全職員を対象に開催する。また、必要に応じて随時開催する。
- 職員研修は、年2回全職員を対象に開催する。また、必要に応じて随時開催する。
第4条 院内感染発生時の対応に関する基本方針
- 感染症の異常発生を確認した(凝った)職員は、直ちに感染委員に報告する。感染委員は、現状の分析を行い、必要な感染対策を行う。
第5条 院内感染発生状況の報告に関する基本方針
- 異常発生時は、その状況及び患者への対応等を病院長に報告する。必要に応じ、対策委員会を開始し速やかに発生の原因を究明して改善策を立案し、対応策を実施するために全職員への周知徹底を図る。
第6条 指針の閲覧に関する基本方針
- 本指針は、患者またはその家族が閲覧できるようにする。
- 疾病の説明とともに、感染防止の基本についても説明して、理解を得た上で協力を求める。
第7条 その他の医療機関内における院内感染対策の推進
- 病院における感染対策の推
(1)病院職員は、自らが感染源とならない為、定期健康診断を年1回以上受診し健康管理に留意する。
(2)感染防止の為、病院職員は各職場共通の「院内感染防止マニュアル」を尊守する。
(3)マニュアルは、必要に応じて見直し、改訂結果は全職員に周知徹底する。
(4)手洗いの指導病院感染予防の基準は、手洗いの実施であることを周知するため、手洗い実施状況を定期的に調査指導し実施率の向上を図る。
(令和元年5月1日改正)