医療安全管理指針
医療事故防止に関する安全管理指針
医療事故の防止については、医療行為を行う医療従事者個人の努力はもとより必要であるが、高度化・複雑化する医療環境の中では医療従事者個人の努力に依存した事故防止のみでは対応に限界がある。このため浜田病院が組織的に医療事故防止について検討し患者の立場に立ち、患者が安心して医療を受けられる環境を整えるために、次のとおり安全管理指針を定めるものとする。
第1条 医療機関における安全管理に関する基本的な考え方
- 患者と医療従事者間のコミュニケーションを図り、日常から信頼関係を積み重ね維持していくことに取り組むものとする。
- 事故が起きてから対策を講じるのではなく、問題が起こる可能性があると考えられることは事前に芽を摘んでしまう「事故防止型」の姿勢を職員全員が持つことが重要である。
- 病院全体として医療事故防止に取り組むために、各診療科及び各職種の横断的な組織を設けて対応することとする。また、インシデントに関するリスク情報は早期に把握することが重要であるため、インシデント報告の徹底を図るとともに、その報告内容の分析を行って医療事故防止対策へ活用する。
第2条 医療に係る安全管理のために委員会等安全管理に関する組織に関する基本的事項
- 医療安全管理のための院内組織として、医療安全管理委員会を設置する。
- 医療安全管理委員会病院長の管理のもと、医療事故防止対策、発生した医療事故について速やかに適切な対応を図るための審議は、委員会において行うものとする。リスクの把握・分析・改善・評価にあたっては、誰でも事故をおこす可能性があることを前提に、個人ではなく、システムの問題としてとらえ、委員会を中心として病院全体で取り組むものとする。また、委員会は、診療運営組織、運営支援組織及び関連の各種委員会と連携し、医療事故等の防止にあたるものとする。
委員会は、原則として月1回定例開催する。
委員会に関する規定については別に定める。
第3条 医療に係る安全管理のための職員研修等の関する基本事項
- すべての医療従事者の医療安全管理に対する意識啓蒙と安全に業務を遂行するため、また、チーム医療の一員としての意識向上を図るために、医療事故防止に関する教育、研修や啓発に努めるものとし、研修の機会を年2回以上、計画的に開催する。
- 新規採用職員及び、医員、研修医等に対しての医療安全に関する病院の基本的な考え方、方針、事項を周知するための研修についても計画的に開催する。
第4条 医療事故発生時の対応に関する基本方針
- 「インシデント」発生した事実について、ありのままを、速やかに、かつ、誠実に、患者、家族あるいは遺族へ説明する。
- 病院長は、必要に応じて、関係機関への報告を速やかに行うものとする。
- 重大な医療事故については、事実を正確にかつ迅速に公表する。
第5条 医療従事者と患者との間の情報の共有に関する基本方針
- 患者、家族への説明にあたっては、出来る限り平易な言葉で、必要に応じ画像等を用いてわかりやすく説明する。現在の病状、医療の目的・内容・必要性・有効性。危険性及びその発生頻度、代替治療法とその危険度、何も治療しない場合の危険性について、可能な限り情報を提示する。
- 病院における「医療事故等防止に関する安全管理指針」及び「医療事故防止マニュアル」は、患者及びその家族、あるいは第三者(機関)に求められた場合、「医療事故防止対策マニュアル」中の「緊急時院内連絡網」及び個人情報を除き、これを開示・公表するものとする。
第6条 患者からの相談への対応に関する基本方針
- 患者相談・意見への対応に関する基本的な考え方病院における患者相談のための組織として「患者相談窓口」を設置する。患者相談は、病院としての医療提供及び患者サービスのあり方を常に自覚し、患者またはその家族からの相談及び意見等を通して、患者の権利擁護と意思決定支援を目指し活動する。
第6条 患者からの相談への対応に関する基本方針
- 医療事故防止のためのマニュアル整備医療事故等防止のため、浜田病院医療事故防止対策マニュアルを作成周知し、現場の医療従事者の意見を聞き、不完全な点に改善、随時改訂していくものとする。
- 患者誤認を防止するため、入院患者については入院時に「リストバンド」を装着する。
- 感染に係る事故については、「院内感染対策マニュアル」にそって対応することとする。