東京都の不妊治療の助成金
最終更新日:2026年8月12日
東京都には、不妊治療にかかる費用を助成する制度として、主に次の2つがあります。検査と一般不妊治療を対象とする「不妊検査等助成事業」(上限5万円)と、体外受精・顕微授精を対象とする「東京都不妊治療費助成事業」(1回の治療につき上限15万円)です。このページでは、2つの制度の違い、対象になる方の年齢と助成回数、電子申請のやり方、助成金が振り込まれるまでの目安を、東京都が公表している内容にもとづいてご案内します。あわせて、ご申請に必要な受診等証明書についてもご案内します。
制度の対象要件・助成回数・申請期限は細かく定められており、例外規定もあります。ご自身が対象になるかどうかは、必ず東京都の不妊治療費助成事業・不妊検査等助成事業の各ページ、お住まいの自治体の公式ページでご確認ください(区市町村ごとに上乗せ助成の内容が異なります)。このページは2026年8月12日時点で公表されている内容をもとにご案内しています。
東京都の助成金は5万円と15万円|2つの制度の違い
東京都の不妊治療の助成金は、検査・一般不妊治療を対象とする「不妊検査等助成事業」が上限5万円、体外受精・顕微授精を対象とする「東京都不妊治療費助成事業」が1回の治療につき上限15万円です。どちらの制度の対象になるかは、受けている治療の種類によって分かれています。
| 不妊検査等助成事業 | 東京都不妊治療費助成事業 | |
|---|---|---|
| 対象となる治療 | 保険医療機関で受けた不妊検査と一般不妊治療(待機療法〈タイミング指導〉・薬物療法・人工授精など)。保険薬局における調剤も含まれます | 保険診療で受けた体外受精・顕微授精と、あわせて実施した先進医療 ※令和8年4月1日以降に開始した治療の場合。それ以前は先進医療のみが対象です |
| 助成の上限額 | 5万円 | 1回の治療につき15万円 ※令和8年4月1日以降に開始した治療の場合。それ以前は下表をご覧ください |
| 助成回数 | 夫婦1組につき1回 | 保険診療の回数に準じます(次の見出しをご覧ください) |
| 妻の年齢 | 検査開始日に40歳未満 | 「1回の治療」の開始日に43歳未満 |
| 申請の受付 | 受付中 | 令和8年4月1日以降に開始した治療分は令和8年10月1日から |
令和8年4月1日に助成の対象が広がりました
東京都不妊治療費助成事業は、令和8年4月1日以降に開始した治療から助成の対象が拡充されました。治療の開始日によって、助成の対象となる費用の範囲と計算方法が異なります。
| 令和8年4月1日以降に開始した治療 | 保険診療の体外受精・顕微授精と、併用して実施した先進医療にかかる費用が対象。1回の治療につき15万円が上限 |
|---|---|
| 令和8年3月31日までに開始した治療 | 併用して実施した先進医療にかかった費用の10分の7が対象(保険診療分は対象外)。1回の治療につき15万円が上限 |
東京都は「1回の治療」について、原則として治療計画等から移植後の妊娠判定等に至るまでの一連の治療を指し、採卵周期・移植周期などの周期で区切るものではないとしています。治療の開始日は、原則として1回の移植に向けて初めて治療計画を立てた日とされています。
令和8年4月からの東京都の助成拡充については、当院からのお知らせでもご案内しています。
助成の対象になる方|年齢と助成回数
妻の年齢の基準は、不妊検査等助成事業が「検査開始日に40歳未満」、東京都不妊治療費助成事業が「1回の治療の開始日に43歳未満」で、制度によって異なります。助成回数も、前者は夫婦1組につき1回、後者は保険診療の回数に準じます。
| 不妊検査等助成事業 | 東京都不妊治療費助成事業 | |
|---|---|---|
| 妻の年齢 | 検査開始日における妻の年齢が40歳未満 ※夫婦それぞれの検査開始日のうち、いずれか早い日が基準 | 「1回の治療」の開始日における妻の年齢が43歳未満 |
| 助成回数 | 夫婦1組につき1回 | 保険診療の回数に準じます。東京都は「東京都からの助成を受けられる上限回数は、1子につき6回もしくは3回限り」としています(保険診療の回数の考え方として、治療開始日の妻の年齢が39歳までのご夫婦は6回まで、40歳から42歳までのご夫婦は3回まで、1子ごとに回数リセットが可能とされています)。回数の数え方には例外の定めがありますので、詳しくは東京都のページでご確認ください |
| お住まい | ご夫婦のいずれかが継続して東京都内に住民登録をしていること | |
| 所得制限 | ありません。東京都は両制度のQ&Aで「所得制限はありますか。→ありません」「所得の制限はありますか。→制限はありません」と案内しています | |
| 助成対象期間 | 検査開始日(ご夫婦のいずれか早い日)から1年間。1年以内であっても、妊娠が判明した場合や体外受精・顕微授精に移行した場合は、その段階で対象期間が終了します | 「1回の治療」=原則、治療計画等から移植後の妊娠判定等に至るまでの一連の治療 |
| そのほかの主な要件 | 助成対象期間内に、保険医療機関でご夫婦ともに助成対象の検査を受けていること。いずれか一方だけが検査を受けた場合や、検査を受けずに一般不妊治療のみを受けた場合は対象になりません | 保険診療として体外受精・顕微授精を受けていること。先進医療を受けている場合は、登録医療機関で受けていること |
⚠️ このほかに、お住まい・婚姻関係についての要件や、例外の定めがあります。ご自身が対象になるかどうかは、必ず東京都の不妊治療費助成事業・不妊検査等助成事業の各ページでご確認ください。
申請方法|電子申請のやり方と必要書類
現在受付中の手続きについて、東京都への申請は原則として電子申請です。東京都が用意する「LoGoフォーム」という申請フォームから手続きします。電子申請の利用が難しい場合は、東京都に連絡すると申請書類が案内されます。なお令和8年4月1日以降に開始した治療分の申請方法は、受付開始に合わせて東京都のページで公開されると案内されています。
不妊検査等助成事業(上限5万円・受付中)
申請フォームは東京都のページで公開されています。次の3点をそろえて申請フォームに添付します。
| 1. 受診等証明書 | 不妊検査等助成事業受診等証明書(原本/コピー不可)。医療機関が記入します。ご夫婦が別の医療機関で検査を受けた場合は、それぞれの証明書が必要です |
|---|---|
| 2. 住民票の写し | 原本/コピー不可。申請日から3か月以内に発行されたもの。マイナンバーの記載は不要です |
| 3. 戸籍全部事項証明書 | 戸籍謄本。原本/コピー不可。申請日から3か月以内に発行されたもの |
領収書の提出は不要と東京都が明記しています。申請期限は、令和6年4月2日以降に開始した検査については、ご夫婦のいずれか早い日の検査開始日から起算して2年以内です(それ以前に開始した検査は期限が異なります)。
東京都不妊治療費助成事業(1回15万円上限)
令和8年4月1日以降に開始した治療分の申請受付は、令和8年10月1日から始まります。申請フォームのURLは、受付開始に合わせて東京都のページで公開されると案内されています。東京都は、令和8年10月1日より前に申請しても受け付けられない旨を明記しています。
令和8年3月31日までに開始した治療分については、すでに受付が行われています。申請期限は、「1回の治療」が終了した日の属する年度末(3月31日/電子申請送信日・消印有効)までです。なお1月から3月までに治療が終了し、3月31日までに書類を提出できない場合は、同年6月30日までに限り申請できるとされています。
東京都は、令和8年4月1日以降に開始した治療の必要書類として、受診等証明書・住民票の写し・戸籍全部事項証明書のほか、加入する健康保険の資格情報がわかる書類、限度額適用認定証区分がわかる書類、高額療養費・付加給付の支給決定通知書を挙げています。高額療養費・付加給付は申請前に支給を受けておく必要があるとされていますので、健康保険組合へのお手続きはお早めにご確認ください。
高額療養費・付加給付金を受け取った場合の計算(令和8年4月1日以降に開始した治療)
令和8年4月1日以降に開始した治療について、東京都は「高額療養費及び付加給付金が支給された場合は、支給金額を控除して助成します」と定めています。つまり、窓口でお支払いになった額から高額療養費・付加給付金を差し引いた額が、助成の計算のもとになります(1回の治療につき15万円が上限)。高額療養費と助成金の両方を受け取れないという意味ではありませんが、助成額がその分だけ増えるわけでもありません。東京都は「必ず高額療養費の支給を先に受け」てから申請するよう案内しています。健康保険組合のお手続きにはお時間がかかることがありますので、早めにご確認ください。
東京都が示している計算例:保険診療(自己負担3割)100,000円/先進医療 0円/高額療養費(支給額)30,000円 ⇒ 助成額は7万円
⚠️ 申請期限や書類には、このほかにも特例や細かい定めがあります。必要書類・申請方法・申請期限は、必ず東京都の不妊治療費助成事業・不妊検査等助成事業の各ページでご確認ください。
助成金はいつ振り込まれる?
東京都は制度ごとに目安を案内しています。不妊検査等助成事業は、申請受理日から2〜3か月後に承認決定通知書が発送され、そこから約1か月後に振込(およそ3〜4か月)。東京都不妊治療費助成事業は、令和8年3月31日までに開始した治療について、申請から約4か月後に承認決定通知書、そこから約1か月後に振込(およそ5か月)と案内されています。
| 不妊検査等助成事業 | 東京都は「申請書類を審査の上、書類の不備等がなければ、申請受理日から2か月~3か月後に東京都から『承認決定通知書』を発送し、そこから約1か月後に指定口座に助成金を振り込みます」と案内しています。申請から振込まで、おおよそ3〜4か月が目安となります |
|---|---|
| 東京都不妊治療費助成事業 令和8年3月31日までに開始した治療 | 東京都はQ&Aで「当月の件数により変動しますが、ご申請から約4か月後に承認決定通知書をお送りいたします。また、承認決定通知書がお手元に届いてから約1か月後に指定口座への振込みを行います」と案内しています。申請から振込まで、おおよそ5か月が目安となります。ただし同事業のページには「現在、かなり多くのご申請をいただいており、承認決定までに非常にお時間を要しております」との記載もあります |
| 東京都不妊治療費助成事業 令和8年4月1日以降に開始した治療 | 令和8年10月1日から受付が始まる分です。期間の目安は、現時点では東京都から公表されていません。受付開始に合わせて東京都のページで案内される見込みです |
振込先の口座は、いずれの制度も申請者ご本人の名義の口座を指定します。東京都は「東京都公金収納取扱金融機関」の口座を指定するよう案内しています。
助成の対象にならない場合
東京都が対象外として明示しているもののうち、主なものは次のとおりです。ほかにも年齢・回数・お住まいなどの要件がありますので、ご自身が対象になるかは東京都の不妊治療費助成事業・不妊検査等助成事業の各ページでご確認ください。
- 全額自己負担(自費)で体外受精・顕微授精を受けた場合は対象になりません。東京都不妊治療費助成事業は保険診療として受けた治療が前提で、先進医療が含まれていても対象外とされています。
- 人工授精などの一般不妊治療は、東京都不妊治療費助成事業の対象ではありません。別に不妊検査等助成事業(上限5万円)がありますが、対象となる方の要件は異なります。
- 先進医療は、登録された医療機関で受けたものだけが対象です。技術ごとに実施できる医療機関が決まっており、どの医療機関でもすべての技術を実施しているわけではありません。助成の対象となる先進医療の技術は国が告示したもので、東京都は「最新の情報は厚生労働省のページ(先進医療の各技術の概要)をご確認ください」と案内しています。当院で実施できる先進医療については、お気軽にお尋ねください。
- 将来の妊娠に向けてヘルスチェックを行いたい、といった検診目的で受けたブライダルチェック等は、不妊検査等助成事業の対象になりません。
- 入院時食事療養費・差額ベッド代・文書料など、不妊検査および一般不妊治療に直接関係のない費用は、不妊検査等助成事業の対象外とされています。
受診等証明書について(当院での対応)
東京都へご申請いただくには、治療や検査の内容を証明する受診等証明書が必要です。発行につきましては、お気軽にご相談ください。
当院は、東京都が公表する「不妊検査等実施医療機関一覧」および「先進医療実施医療機関一覧」に掲載されています。※いずれも掲載に同意した医療機関の一覧です。助成の対象になるかどうかは、別に定められた要件によります。
| 書類の発行にかかる費用 | 申請書類の発行等にかかる費用は申請者のご負担となります(東京都の不妊検査等助成事業では、文書料は助成の対象外と明記されています)。文書料の有無・金額はお問い合わせください。 |
|---|---|
| 複数の医療機関を受診された場合 | ご夫婦が別々の医療機関で検査を受けられた場合や、男性不妊治療を他院で受けられた場合は、それぞれの医療機関の証明書が必要になります |
| 提出前のコピー | 東京都へ提出する前に、必ずコピーをお取りください。東京都も「本人控としてコピーを取ってください」と案内しています。お住まいの自治体の上乗せ助成に申請される場合、証明書の写しが必要になることがあります |
よくあるご質問
- Q. 東京都の不妊治療の助成金はいくらもらえますか?
- A. 体外受精・顕微授精は1回の治療につき15万円、検査・一般不妊治療は5万円がそれぞれ上限です。いずれも上限額で、実際の金額はかかった費用や要件によって変わります。詳しくは東京都の不妊治療費助成事業・不妊検査等助成事業の各ページでご確認ください。
- Q. 妻の年齢が40歳を過ぎていても助成は受けられますか?
- A. 制度によって基準が異なります。不妊検査等助成事業は検査開始日における妻の年齢が40歳未満、東京都不妊治療費助成事業は「1回の治療」の開始日における妻の年齢が43歳未満と定められています。基準となる日の考え方やそのほかの要件については、東京都の各ページでご確認ください。
- Q. 申請してから助成金が振り込まれるまで、どのくらいかかりますか?
- A. 制度によって異なります。不妊検査等助成事業は、東京都が「申請受理日から2か月~3か月後に承認決定通知書を発送し、そこから約1か月後に振込」と案内しており、おおよそ3〜4か月が目安です。東京都不妊治療費助成事業(令和8年3月31日までに開始した治療)は、東京都のQ&Aで「ご申請から約4か月後に承認決定通知書、そこから約1か月後に振込」と案内されており、おおよそ5か月が目安です。令和8年4月1日以降に開始した治療分については、現時点で目安は公表されていません。最新の状況は東京都のページでご確認ください。
- Q. 体外受精・顕微授精の助成は、いつから申請できますか?
- A. 令和8年4月1日以降に開始した治療分については、令和8年10月1日から受付が始まります。それ以前に開始した治療分は、すでに受付が行われています。ただし治療の開始時期によって、対象となる費用の範囲や計算方法が異なります。申請期限も定められていますので、東京都不妊治療費助成事業のページでご確認ください。なお不妊検査等助成事業(上限5万円)は、この10月1日の受付開始とは関係なく、現在も受付が行われています。
- Q. 申請に必要な書類は当院で発行してもらえますか?
- A. ご申請には受診等証明書が必要です。発行につきましては、お気軽にご相談ください。なお、申請そのものはご本人によるお手続きが必要です。
- Q. 東京都の不妊治療の助成金に所得制限はありますか?
- A. ありません。東京都は不妊治療費助成事業のQ&Aで「所得制限はありますか。→ありません」、不妊検査等助成事業のQ&Aで「所得の制限はありますか。→制限はありません」と案内しています。ただし年齢・助成回数・お住まいなどの要件は定められていますので、詳しくは東京都の各ページでご確認ください。
- Q. 卵子凍結にも助成はありますか?
- A. 東京都には卵子凍結に係る費用の助成があり、当院は東京都が公表する「卵子凍結への支援に向けた調査事業登録医療機関一覧」に掲載されています。助成の金額・条件・申請の順番は東京都の卵子凍結助成金のページ、卵子凍結そのものについては卵子凍結のページでご案内しています。
費用や助成のことも、あわせてご相談ください
「どの制度が使えるのか分からない」という段階でも、受診の際にあわせてご相談いただけます。JR御茶ノ水駅から徒歩2分です。
▶ 初診のWEB予約(24時間受付) ※診療科の選択で「不妊科」をお選びください
お電話でのご予約・ご相談:03-5280-1166(外来) 電話受付:平日 8:30〜17:30/土曜 8:30〜12:30
参考にした公式ページ
このページの制度に関する記載は、次の公式ページに公表されている内容(Q&Aを含む)にもとづいています(いずれも2026年8月12日閲覧)。制度は変更されることがありますので、申請の前に必ず最新の情報をご確認ください。
- 東京都福祉局「東京都不妊治療費助成事業の概要」
- 東京都福祉局「不妊検査等助成事業の概要」
- 厚生労働省「先進医療の各技術の概要」
関連情報
このページは 医療法人財団 小畑会 浜田病院 不妊・生殖医療センター が監修しています。