明るくゆとりのある浜田病院の病棟廊下

東京都の不妊治療の助成金

東京都には、不妊治療の費用を助成する制度として「不妊検査等助成事業」と「東京都不妊治療費助成事業」の2つがあります。

このページでは、2つの制度の違い、対象となる方の年齢と助成回数、電子申請の方法、振込までの目安、受診等証明書についてご案内します。

なお、助成の前提となる保険診療の範囲や、年齢・回数の条件については「不妊治療の保険適用について」のページをご覧ください。

制度の対象要件・助成回数・申請期限は細かく定められており、例外規定もあります。

ご自身が対象になるかどうかは、必ず東京都の不妊治療費助成事業・不妊検査等助成事業の各ページ、お住まいの自治体の公式ページでご確認ください(区市町村ごとに上乗せ助成の内容が異なります)。千代田区にお住まいの方は、千代田区の上乗せ助成(4つの制度)もあわせてご覧ください。

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東京都の助成金は5万円と15万円|2つの制度の違い

まずはこちら

あなたが使えるのはどちらの制度?

当てはまるものをタップすると、対象となる制度が表示されます。

不妊検査等助成事業 受付中

上限 5万円

妻の年齢が検査開始日に40歳未満で、ご夫婦おふたりとも検査を受けていることが条件です。夫婦1組につき1回かぎりです。

東京都不妊治療費助成事業 受付中

1回の治療につき 上限15万円

妻の年齢が「1回の治療」の開始日に43歳未満で、保険診療で受けていることが前提です。令和8年4月1日以降に開始した治療分は、令和8年10月1日から申請を受け付けています。

時期によって、両方の制度が使える場合があります
移行前 ─ 上限 5万円 移行後 ─ 1回 15万円

不妊検査等助成事業は、体外受精・顕微授精に移行した時点で対象期間が終了します。それまでに受けた検査・一般不妊治療の費用は上限5万円の助成対象、その後の体外受精・顕微授精は東京都不妊治療費助成事業の対象となります。

どちらに当てはまるか判断が難しい場合は、受診の際にあわせてご相談いただけます。WEB予約はこちら(診療科は「不妊科」をお選びください)

助成の対象になる治療と、上限額 検査・一般不妊治療 生殖補助医療 不妊検査 タイミング指導 薬物療法 人工授精 体外受精・顕微授精 不妊検査等助成事業 上限 5万円 夫婦1組につき1回/検査開始日に妻40歳未満/夫婦ともに検査が必要 受付中 東京都不妊治療費助成事業 1回 15万円 保険診療の回数に準じる/妻43歳未満 受付中 ※ 検査から始めて体外受精・顕微授精へ進んだ方は、移行した時点で「不妊検査等助成事業」の対象期間が終了し、   それ以降の治療は「東京都不妊治療費助成事業」の対象になります。 出典:東京都福祉局「東京都不妊治療費助成事業の概要」「不妊検査等助成事業の概要」
助成の対象になる治療と、上限額 検査・一般不妊治療 不妊検査 タイミング指導 薬物療法 人工授精 ①不妊検査等助成事業 受付中 上限 5万円 夫婦1組につき1回/検査開始日に妻40歳未満 ご夫婦ともに検査を受けていることが条件 体外受精へ移行すると、ここで①は終了 生殖補助医療 体外受精・顕微授精 ②東京都不妊治療費助成事業 受付中 1回 15万円 保険診療の回数に準じる(1子につき6回または3回) 「1回の治療」の開始日に妻43歳未満 ※ 検査から始めて体外受精・顕微授精へ進んだ方は、移行した時点で ①の対象期間が終了し、それ以降の治療は②の対象になります。 出典:東京都福祉局の各事業ページ
不妊検査等助成事業東京都不妊治療費助成事業
対象となる治療 保険医療機関で受けた不妊検査と一般不妊治療(待機療法〈タイミング指導〉・薬物療法・人工授精など)。保険薬局における調剤も含まれます 保険診療で受けた体外受精・顕微授精と、あわせて実施した先進医療※令和8年4月1日以降に開始した治療の場合。それ以前は先進医療のみが対象です
助成の上限額 5万円 1回の治療につき15万円※令和8年4月1日以降に開始した治療の場合。それ以前は下表をご覧ください
助成回数 夫婦1組につき1回 保険診療の回数に準じます(次の見出しをご覧ください)
妻の年齢 検査開始日に40歳未満 「1回の治療」の開始日に43歳未満
申請の受付 受付中 受付中
助成の上限額
5万円
対象となる治療
保険医療機関で受けた不妊検査と一般不妊治療(待機療法〈タイミング指導〉・薬物療法・人工授精など)。保険薬局における調剤も含まれます
助成回数
夫婦1組につき1回
妻の年齢
検査開始日に40歳未満
申請の受付
受付中
助成の上限額
1回の治療につき15万円
※令和8年4月1日以降に開始した治療の場合。それ以前は下のブロックをご覧ください
対象となる治療
保険診療で受けた体外受精・顕微授精と、あわせて実施した先進医療※令和8年4月1日以降に開始した治療の場合。それ以前は先進医療のみが対象です
助成回数
保険診療の回数に準じます(次の見出しをご覧ください)
妻の年齢
「1回の治療」の開始日に43歳未満
申請の受付
受付中

東京都不妊治療費助成事業は、令和8年4月1日に助成の対象が広がりました

保険診療の体外受精・顕微授精と、併用して実施した先進医療にかかる費用が対象。

1回の治療につき15万円が上限

併用して実施した先進医療にかかった費用の10分の7が対象(保険診療分は対象外)。

1回の治療につき15万円が上限

どこまでが助成の対象になるか 治療の開始日によって、助成の対象となる費用の範囲と計算方法が異なります。 令和8年3月31日までに開始した治療 保険診療の自己負担 対象外 先進医療 10分の7が対象 助成の対象 先進医療にかかった費用の10分の7のみ (1回の治療につき15万円が上限) 対象が拡大 令和8年4月1日以降に開始した治療 保険診療の自己負担 対象 先進医療 対象 助成の対象 保険診療分と先進医療の両方が対象 (1回の治療につき15万円が上限) ※ 図の高さは費用の構成イメージで、実際の金額の比率を表すものではありません。
どこまでが助成の対象になるか 治療の開始日によって、対象となる費用が異なります。 令和8年3月31日までに開始した治療 保険診療の自己負担 対象外 先進医療 7/10が対象 助成対象は先進医療の10分の7のみ(上限15万円) 対象が拡大 令和8年4月1日以降に開始した治療 保険診療の自己負担 対象 先進医療 対象 保険診療分と先進医療の両方が対象(上限15万円) ※ 帯の長さは費用の構成イメージで、 実際の金額の比率を表すものではありません。

東京都は「1回の治療」について、原則として治療計画等から移植後の妊娠判定等に至るまでの一連の治療を指し、採卵周期・移植周期などの周期で区切るものではないとしています。治療の開始日は、原則として1回の移植に向けて初めて治療計画を立てた日とされています。

東京都が定める「1回の治療」の範囲 開始日 = 1回の移植に向けて初めて治療計画を立てた日 治療計画 採卵 受精・培養 胚凍結 胚移植 妊娠判定 これ全体で「1回の治療」=上限15万円 よくある誤解 採卵周期 移植周期 周期ごとに「1回」と数えるものではありません
東京都が定める「1回の治療」の範囲 治療計画 採卵 受精・培養 胚凍結 胚移植 妊娠判定 ← 開始日 これ全体で「1回の治療」 = 上限15万円 ※「開始日」は、1回の移植に向けて初めて治療計画を立てた日です。 よくある誤解 採卵周期 移植周期 周期ごとに「1回」と数えるものではありません

令和8年4月からの東京都の助成拡充については、当院からのお知らせでもご案内しています。

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助成の対象になる方|年齢と助成回数

不妊検査等助成事業東京都不妊治療費助成事業
妻の年齢 検査開始日における妻の年齢が40歳未満※夫婦それぞれの検査開始日のうち、いずれか早い日が基準 「1回の治療」の開始日における妻の年齢が43歳未満
助成回数 夫婦1組につき1回 保険診療の回数に準じ、1子につき6回(治療開始日の妻の年齢が39歳まで)または3回(40〜42歳)までです。1子ごとに回数はリセットされます。数え方には例外があるため、東京都のページでご確認ください。
お住まい ご夫婦のいずれかが継続して東京都内に住民登録をしていること
所得制限 ありません(両制度とも)
助成対象期間 検査開始日(ご夫婦のいずれか早い日)から1年間。1年以内であっても、妊娠が判明した場合や体外受精・顕微授精に移行した場合は、その段階で対象期間が終了します 「1回の治療」=原則、治療計画等から移植後の妊娠判定等に至るまでの一連の治療
そのほかの主な要件 助成対象期間内に、保険医療機関でご夫婦ともに助成対象の検査を受けていること。いずれか一方だけが検査を受けた場合や、検査を受けずに一般不妊治療のみを受けた場合は対象になりません 保険診療として体外受精・顕微授精を受けていること。先進医療を受けている場合は、登録医療機関で受けていること
妻の年齢
検査開始日における妻の年齢が40歳未満※夫婦それぞれの検査開始日のうち、いずれか早い日が基準
助成回数
夫婦1組につき1回
助成対象期間
検査開始日(ご夫婦のいずれか早い日)から1年間。1年以内であっても、妊娠が判明した場合や体外受精・顕微授精に移行した場合は、その段階で対象期間が終了します
そのほかの主な要件
助成対象期間内に、保険医療機関でご夫婦ともに助成対象の検査を受けていること。いずれか一方だけが検査を受けた場合や、検査を受けずに一般不妊治療のみを受けた場合は対象になりません
妻の年齢
「1回の治療」の開始日における妻の年齢が43歳未満
助成回数
保険診療の回数に準じ、1子につき6回(治療開始日の妻の年齢が39歳まで)または3回(40〜42歳)までです。1子ごとに回数はリセットされます。数え方には例外があるため、東京都のページでご確認ください。
助成対象期間
「1回の治療」=原則、治療計画等から移植後の妊娠判定等に至るまでの一連の治療
そのほかの主な要件
保険診療として体外受精・顕微授精を受けていること。先進医療を受けている場合は、登録医療機関で受けていること
所得制限
ありません(両制度とも)
お住まい
ご夫婦のいずれかが継続して東京都内に住民登録をしていること
「助成の対象になる期間」と「申請できる期間」は別ものです 不妊検査等助成事業(上限5万円)の場合 検査開始日 1年後 2年後 助成の対象になる期間(1年間) 妊娠が判明・体外受精へ移行した場合は、ここで終了 申請ができる期間(2年以内) ・助成の対象になるのは、検査開始日から1年間に受けた不妊検査と一般不妊治療です。 ・1年以内であっても、妊娠が判明した場合や体外受精・顕微授精に移行した場合は、その段階で対象期間が終了します。 ・申請そのものは、ご夫婦のいずれか早い日の検査開始日から起算して2年以内に行います。  (令和6年4月2日以降に開始した検査の場合。それ以前に開始した検査は期限が異なります)
2つの「期間」は別ものです 不妊検査等助成事業(上限5万円)の場合 検査開始日 1年後 2年後 対象になる期間(1年) 妊娠が判明・体外受精へ移行 した場合は、ここで終了 申請ができる期間(2年以内) ・対象になるのは、検査開始日から1年間に 受けた不妊検査と一般不妊治療です。 ・1年以内でも、妊娠が判明した場合や体外受精に 移行した場合は、その段階で終了します。 ・申請そのものは、検査開始日から2年以内に行います。 (令和6年4月2日以降に開始した検査の場合)

⚠️ このほかに、お住まい・婚姻関係についての要件や、例外の定めがあります。ご自身が対象になるかどうかは、必ず東京都の不妊治療費助成事業・不妊検査等助成事業の各ページでご確認ください。

申請方法|電子申請のやり方と必要書類

現在受付中の手続きについて、東京都への申請は原則として電子申請です。東京都が用意する「LoGoフォーム」という申請フォームから手続きします。電子申請の利用が難しい場合は、東京都に連絡すると申請書類が案内されます。

不妊検査等助成事業(上限5万円・受付中)

申請フォームは東京都のページで公開されています。次の3点をそろえて申請フォームに添付します。

  1. 受診等証明書不妊検査等助成事業受診等証明書(原本/コピー不可)。医療機関が記入します。ご夫婦が別の医療機関で検査を受けた場合は、それぞれの証明書が必要です
  2. 住民票の写し原本/コピー不可。申請日から3か月以内に発行されたもの。マイナンバーの記載は不要です
  3. 戸籍全部事項証明書戸籍謄本。原本/コピー不可。申請日から3か月以内に発行されたもの

領収書の提出は不要と東京都が明記しています。申請期限は、令和6年4月2日以降に開始した検査については、ご夫婦のいずれか早い日の検査開始日から起算して2年以内です(それ以前に開始した検査は期限が異なります)。

東京都不妊治療費助成事業(1回15万円上限)

令和8年4月1日以降に開始した治療

申請受付
受付中
申請フォーム
東京都のページで公開されています

令和8年3月31日までに開始した治療

申請受付
受付中
申請期限
「1回の治療」が終了した日の属する年度末(3月31日)まで電子申請送信日・消印有効
特例
1月〜3月に治療が終了し、3月31日までに書類を提出できない場合は同年6月30日まで

令和8年4月1日以降に開始した治療東京都が挙げる必要書類は次のとおりです。

  1. 受診等証明書
  2. 住民票の写し
  3. 戸籍全部事項証明書
  4. 加入する健康保険の資格情報がわかる書類
  5. 限度額適用認定証区分がわかる書類
  6. 高額療養費・付加給付の支給決定通知書

高額療養費・付加給付金を受け取った場合の計算(令和8年4月1日以降に開始した治療)

東京都は「高額療養費及び付加給付金が支給された場合は、支給金額を控除して助成します」と定めています。

つまり、窓口でお支払いになった額から高額療養費・付加給付金を差し引いた額が、助成の計算のもとになります(1回の治療につき15万円が上限)。高額療養費と助成金は両方受け取れますが、受け取った高額療養費の分は助成額から差し引かれます。

高額療養費を受け取った場合、その分を差し引いて助成されます 令和8年4月1日以降に開始した治療/東京都が示している計算例 窓口でお支払いになった額(保険診療 自己負担3割) 100,000円 70,000円 − 30,000円 助成の計算のもとになる額 高額療養費として支給された額 (控除されます) 助成額 70,000円 (1回の治療につき15万円が上限) ※ この例では先進医療は0円です。東京都は「必ず高額療養費の支給を先に受け」てから申請するよう案内しています。 ※ 健康保険組合のお手続きにはお時間がかかることがありますので、早めにご確認ください。
高額療養費を受け取った場合、 その分を差し引いて助成されます 令和8年4月1日以降に開始した治療/東京都の計算例 窓口でお支払いになった額 100,000円 70,000円 − 30,000円 助成の計算のもとになる額 高額療養費(控除) 助成額 70,000円 1回の治療につき15万円が上限です ※ この例では先進医療は0円です。 東京都は「必ず高額療養費の支給を先に受け」てから 申請するよう案内しています。 ※ 健康保険組合のお手続きにはお時間がかかることが ありますので、早めにご確認ください。

⚠️ 申請期限や書類には、このほかにも特例や細かい定めがあります。必要書類・申請方法・申請期限は、必ず東京都の不妊治療費助成事業・不妊検査等助成事業の各ページでご確認ください。

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助成金はいつ振り込まれる?

東京都は制度ごとに目安を案内しています。

申請から振込まで、数か月かかります 東京都が案内している目安です。 合計の目安 不妊検査等助成事業 上限5万円 申請 承認決定通知書 振込 2〜3か月 約1か月 およそ3〜4か月 東京都不妊治療費助成事業 令和8年3月31日までに開始した治療 申請 承認決定通知書 振込 約4か月 約1か月 およそ5か月 東京都不妊治療費助成事業 令和8年4月1日以降に開始した治療 現時点では東京都から公表されていません 未公表 ※ 東京都不妊治療費助成事業のページには「現在、かなり多くのご申請をいただいており、承認決定までに非常にお時間を要しております」との記載もあります。
申請から振込まで、数か月かかります 東京都が案内している目安です。3本は同じ時間の尺です。 不妊検査等助成事業(上限5万円) 申請 承認決定通知書 振込 2〜3か月 約1か月 およそ3〜4か月 東京都不妊治療費助成事業 令和8年3月31日までに開始した治療 申請 承認決定通知書 振込 約4か月 約1か月 およそ5か月 東京都不妊治療費助成事業 令和8年4月1日以降に開始した治療 現時点では東京都から公表されていません 未公表 ※ 東京都不妊治療費助成事業のページには「現在、 かなり多くのご申請をいただいており、承認決定までに 非常にお時間を要しております」との記載もあります。

東京都は「申請書類を審査の上、書類の不備等がなければ、申請受理日から2か月~3か月後に東京都から『承認決定通知書』を発送し、そこから約1か月後に指定口座に助成金を振り込みます」と案内しています。申請から振込まで、おおよそ3〜4か月が目安となります

東京都はQ&Aで「当月の件数により変動しますが、ご申請から約4か月後に承認決定通知書をお送りいたします。また、承認決定通知書がお手元に届いてから約1か月後に指定口座への振込みを行います」と案内しています。申請から振込まで、おおよそ5か月が目安となります。ただし同事業のページには「現在、かなり多くのご申請をいただいており、承認決定までに非常にお時間を要しております」との記載もあります

令和8年4月1日以降に開始した治療分は、令和8年10月1日から受付が始まりました。振込までの期間の目安は、まだ東京都から公表されていません

不妊検査等助成事業 東京都は「申請書類を審査の上、書類の不備等がなければ、申請受理日から2か月~3か月後に東京都から『承認決定通知書』を発送し、そこから約1か月後に指定口座に助成金を振り込みます」と案内しています。申請から振込まで、おおよそ3〜4か月が目安となります
東京都不妊治療費助成事業
令和8年3月31日までに開始した治療
東京都はQ&Aで「当月の件数により変動しますが、ご申請から約4か月後に承認決定通知書をお送りいたします。また、承認決定通知書がお手元に届いてから約1か月後に指定口座への振込みを行います」と案内しています。申請から振込まで、おおよそ5か月が目安となります。ただし同事業のページには「現在、かなり多くのご申請をいただいており、承認決定までに非常にお時間を要しております」との記載もあります
東京都不妊治療費助成事業
令和8年4月1日以降に開始した治療
令和8年4月1日以降に開始した治療分は、令和8年10月1日から受付が始まりました。振込までの期間の目安は、まだ東京都から公表されていません

振込先の口座は、いずれの制度も申請者ご本人の名義の口座を指定します。東京都は「東京都公金収納取扱金融機関」の口座を指定するよう案内しています。

助成の対象にならない場合

東京都が示す主な対象外は次のとおりです。ほかにも年齢・回数・お住まいなどの要件がありますので、ご自身が対象になるかは東京都の不妊治療費助成事業・不妊検査等助成事業の各ページでご確認ください。

  • 自費(保険外)で受けた体外受精・顕微授精
    全額自己負担(自費)で体外受精・顕微授精を受けた場合は対象になりません。東京都不妊治療費助成事業は保険診療として受けた治療が前提で、先進医療が含まれていても対象外とされています。
  • 人工授精などの一般不妊治療(15万円の助成)
    人工授精などの一般不妊治療は、東京都不妊治療費助成事業の対象ではありません。別に不妊検査等助成事業(上限5万円)がありますが、対象となる方の要件は異なります。
  • 登録外の医療機関で受けた先進医療
    先進医療は、登録された医療機関で受けたものだけが対象です。技術ごとに実施できる医療機関が決まっており、どの医療機関でもすべての技術を実施しているわけではありません。助成の対象となる先進医療の技術は国が告示したもので、東京都は「最新の情報は厚生労働省のページ(先進医療の各技術の概要)をご確認ください」と案内しています。当院で実施できる先進医療については、お気軽にお尋ねください。
  • 検診目的のブライダルチェック
    将来の妊娠に向けてヘルスチェックを行いたい、といった検診目的で受けたブライダルチェック等は、不妊検査等助成事業の対象になりません。
  • 食事代・差額ベッド代・文書料など
    入院時食事療養費・差額ベッド代・文書料など、不妊検査および一般不妊治療に直接関係のない費用は、不妊検査等助成事業の対象外とされています。

受診等証明書について(当院での対応)

東京都へご申請いただくには、治療や検査の内容を証明する受診等証明書が必要です。

当院は、東京都が公表する「不妊検査等実施医療機関一覧」および「先進医療実施医療機関一覧」に掲載されています。※いずれも掲載に同意した医療機関の一覧です。助成の対象になるかどうかは、別に定められた要件によります。

申請書類の発行等にかかる費用は申請者のご負担となります。文書料の有無・金額はお問い合わせください。

ご夫婦が別々の医療機関で検査を受けられた場合や、男性不妊治療を他院で受けられた場合は、それぞれの医療機関の証明書が必要になります

東京都へ提出する前に、必ずコピーをお取りください。東京都も「本人控としてコピーを取ってください」と案内しています。お住まいの自治体の上乗せ助成に申請される場合、証明書の写しが必要になることがあります

書類の発行にかかる費用 申請書類の発行等にかかる費用は申請者のご負担となります。文書料の有無・金額はお問い合わせください。
複数の医療機関を受診された場合 ご夫婦が別々の医療機関で検査を受けられた場合や、男性不妊治療を他院で受けられた場合は、それぞれの医療機関の証明書が必要になります
提出前のコピー 東京都へ提出する前に、必ずコピーをお取りください。東京都も「本人控としてコピーを取ってください」と案内しています。お住まいの自治体の上乗せ助成に申請される場合、証明書の写しが必要になることがあります

受診等証明書について、ご相談を承ります

東京都へのご申請には受診等証明書が必要です。発行のご相談は、外来の受診に併せて承ります。

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よくあるご質問

体外受精・顕微授精は1回の治療につき15万円、検査・一般不妊治療は5万円がそれぞれ上限です。いずれも上限額で、実際の金額はかかった費用や要件によって変わります。詳しくは東京都の不妊治療費助成事業・不妊検査等助成事業の各ページでご確認ください。

制度によって基準が異なります。不妊検査等助成事業は検査開始日における妻の年齢が40歳未満、東京都不妊治療費助成事業は「1回の治療」の開始日における妻の年齢が43歳未満と定められています。基準となる日の考え方やそのほかの要件については、東京都の各ページでご確認ください。

制度によって異なります。不妊検査等助成事業は、東京都が「申請受理日から2か月~3か月後に承認決定通知書を発送し、そこから約1か月後に振込」と案内しており、おおよそ3〜4か月が目安です。東京都不妊治療費助成事業(令和8年3月31日までに開始した治療)は、東京都のQ&Aで「ご申請から約4か月後に承認決定通知書、そこから約1か月後に振込」と案内されており、おおよそ5か月が目安です。令和8年4月1日以降に開始した治療分については、現時点で目安は公表されていません。最新の状況は東京都のページでご確認ください。

令和8年4月1日以降に開始した治療分については、令和8年10月1日から受付が始まっています。それ以前に開始した治療分は、すでに受付が行われています。ただし治療の開始時期によって、対象となる費用の範囲や計算方法が異なります。申請期限も定められていますので、東京都不妊治療費助成事業のページでご確認ください。なお不妊検査等助成事業(上限5万円)は、この10月1日の受付開始とは関係なく、現在も受付が行われています。

ご申請には受診等証明書が必要です。発行につきましては、お気軽にご相談ください。なお、申請そのものはご本人によるお手続きが必要です。

ありません。ただし年齢・助成回数・お住まいなどの要件が定められておりますので、詳しくは東京都の各ページでご確認ください。

将来の妊娠に備えた検診として受けるブライダルチェックは、東京都の不妊検査等助成事業の対象になりません。当院のブライダルチェックの検査内容と費用は、「ブライダルチェック」のページでご案内しています。

ご相談のイメージ

ご不明な点は、お気軽にご相談ください

「どの制度が使えるか分からない」段階でも、受診の際にあわせてご相談いただけます。

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お電話でのご予約・ご相談:

03-5280-1166(外来)

電話受付:平日 8:30〜17:30/土曜 8:30〜12:30

アクセス:JR御茶ノ水駅から徒歩2分

参考にした公式ページ

このページの制度に関する記載は、次の公式ページに公表されている内容(Q&Aを含む)にもとづいています(いずれも2026年9月24日閲覧)。制度は変更されることがありますので、申請の前に必ず最新の情報をご確認ください。

関連情報

このページは 医療法人財団 小畑会 浜田病院 不妊・生殖医療センター が監修しています。

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